戸籍関係証明は本人の本籍地の役所へ申請してください。住所地の役所では取れません。
“大淀町に本籍のある人”は、町役場人権住民保険課で証明が取れます。
窓口で請求する場合
個人の場合
戸籍証明書等の請求書(窓口に備え付けています。)
(1)請求者の住所、氏名、生年月日、筆頭者または必要な人との続柄、連絡先(日中連絡のとれる電話番号)
(2)必要な方の氏名、本籍、筆頭者氏名
(3)請求する証明書の種類と通数
(4)具体的な請求の理由
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人またはその配偶者(夫または妻)、その直系の親族(父母、子、祖父母、孫等)
- 第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合(亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合(成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
※請求の事由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
※身分証明書については、ご本人以外の方が請求される場合は本人が作成された委任状が必要になります。
※独身証明書の請求については、原則本人のみになります。本人が請求できないやむを得ない理由がある場合にのみ、父母などの直系親族に限り代理人として委任状を持参のうえ請求が可能です。
※受理証明書の請求については、届出人以外の方が請求する場合は、委任状が必要になります。
請求に必要なもの
請求される方の本人確認ができるもの
- 1点で確認するもの
運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など - 2点で確認するもの
健康保険証、介護保険証、学生証、年金手帳、年金証書など
※代理人に委任して手続きをされる場合は、代理人に委任していることを証する委任状が必要になります。委任状は、必ず本人(委任者)が「署名」または「記名(パソコン打ち等)、押印」してください。
※直系親族等大淀町の戸籍簿等で関係がわからない場合は、証明書の申請に当たって本人との関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)が必要になります。
法人の場合
- 戸籍証明書等の請求書(窓口に備え付けていますが、任意の様式でも構いません。)
(1)法人の名称
(2)法人の代表者名および代表者印または社印の押印
(3)事務所の所在地
(4)対象者の氏名、本籍、生年月日、筆頭者氏名
(5)請求する証明書の種類と通数
(6)具体的な請求理由
例:対象者平成20年10月10日大淀花子に対し、別添契約書の写しのとおり金100万円を貸し付けたが、50万円が未返済のまま平成30年10月10日同人が死亡したため返済を求めるにあたり、同人の記載されている戸籍によってその相続人を特定する必要があるため。)
(7) 担当者(請求の任にあたっている方)の氏名
- 代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)
※発行日から3か月以内の原本を提出してください。
- 社員証、在籍証明書または代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要です。)
- 請求の任にあたっている方の本人確認書類
- 疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係がわかるもの、消除された住民 票等被相続人の死亡が確認できる書類等)
※請求の事由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
郵送で請求する場合
窓口での請求の場合に加え、次のものが必要になります。
- 本人確認書類については、窓口での請求と同様で現住所を確認できる本人確認書類のコピー、手数料(定額小為替)、返信用封筒を同封のうえ、大淀町役場人権住民保険課戸籍係へお送りください。
- 請求書については、添付ファイルの様式をダウンロードして使用していただくか、任意の様式でも構いません。
請求書に住所・氏名等、本人が署名された場合には押印が不要です。ただし、氏名等が記名(パソコン打ち等)やゴム印の場合は、押印が必要です。 - 法人請求の場合、返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のパンフレットやホームページのコピー等)
※名刺は該当いたしません。代表者の資格証明書または社員証等で確認できる場合は不要です。
原本を提出いただいた場合の返却について
- 代表者の資格証明書および委任状等の原本の返還を希望される場合は、その原本および謄本(原本の写しに原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本とを照合し、確認のうえお返しします。ただし、当該請求のみに作られた委任状などは返還できません。
証明等の種類
各種証明書について 証明書の種類 | 内容 | 手数料(1通)
|
---|
戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) | 戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの | 450円 |
戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) | 戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本)
| 婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全部の事項全て記載したもの | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本)
| 婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など戸籍の編製単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 戸籍の改製があった場合の改製前の戸籍のうち、必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの | 750円 |
戸籍の附票 | 戸籍に記載されている方の住民登録の異動履歴について証明したもの | 300円 |
改製原附票 |
戸籍の附票が改製(上記参照)された場合における改製前のもの。
現在の戸籍附票には改製時点の住所からそれ以降の現住所までが記載されています。改製前の住所が必要な場合は改製原附票を取得する必要があります。 | 300円 |
身分証明書 | 禁治産または準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの | 300円 |
独身証明書 | 独身であることを証明するもの | 300円 |
各種受理証明書 | 戸籍に関する各種届出(婚姻届・離婚届・出生届など)を受理したことを証明するもの | 350円 |
届書記載事項証明書 | 戸籍の届書そのものの内容を証明したもの(本来、戸籍の届書は非公開の書類ですが、利害関係人は法令等により提出が義務付けられている場合のみ請求することができます。) | 350円 |
※戸籍の附票については、令和4年1月11日より記載内容が変更されています。
- 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されました。ただし、令和4年1月11日より以前に戸籍から除かれた方の除票には記載されません。
- 「本籍・筆頭者」の記載が原則省略されます。
- 記載が必要な方は請求書にご記入いただくか、窓口で必要な旨をお申し出ください。
- 「在外選挙人登録情報」の記載が原則省略されます。
- 記載が必要な方は請求書にご記入いただくか、窓口で必要な旨をお申し出ください。
申請書サービス
委任状