居宅介護支援事業の事業者指定について
[2022年3月31日]
本町で居宅介護支援事業所を開設する場合は、町の指定を受ける必要があります。
新規指定を受けようとする事業者は、指定申請を行う前に必ず事前相談をしてください。 指定申請(変更申請)に必要な提出書類等は下記をご覧ください。
申請書
添付ファイル
※更新申請の際、既に指定権者に提出している添付書類の内容に変更がない場合は、下記の申告書を提出することで添付書類を省略できるものがあります。
指定更新申請に係る書類等省略に関する申告書
指定日から6年間が指定の効力の有効期間となります。
更新を行わない場合は、指定有効期間の満了により指定の効力を失うことになります。
居宅介護支援事業の事業者指定についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)