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大淀町ふるさと応援寄附

[2024年10月4日]

みなさまの応援をお願いします

大淀町は奈良県のほぼ中央部に位置し、町南部に一級河川である吉野川(紀ノ川)が流れ、その先に紀伊山系を眺める自然豊かな環境にありながら、幹線道路や電車などの公共交通機関により近郊の都市へのアクセスが容易であるため、生活・仕事・レジャーなどさまざまな場面において快適な空間が提供できます。
このような環境を生かし、特に教育・福祉・文化を重点施策として、若い世代の人々が幸せに定住することができるような「安全で住み良い、活力あるまちづくり」をめざしているところです。
しかしながら近年の財政状況は厳しく、大淀町独自の施策を実施する財源が充分に確保できなくなってきました。古き良き伝統文化・すばらしい自然環境を後世に残すこと、次世代を担う人材を育てることは大淀町のめざす取り組みでもありますが、奈良県として、日本として、世界に誇るべき取り組みでもあると考えています。この取り組みについて、みなさまからの応援(寄附)をお願いします。

ご注意ください

みなさまからの申し込みがない限り、寄附金の納入を催促することはありません。また、みなさまからの寄附を強請するものではありません。
くれぐれも悪質な詐欺などの被害に遭われないよう、ご注意ください。少しでも不審な点がありましたら、問い合わせてください。

ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください

ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。

大淀町へのふるさと納税は、下記のサイトで行っております。


上記以外のサイトでの納税は行っておりません。

詐欺サイトの手口は巧妙になりつつあります。

注意を怠ると大きな被害を受ける可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。


大淀町ふるさと応援寄附条例について

大淀町を愛し、応援しようとする個人または団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の大淀町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とし、平成20年10月1日、大淀町ふるさと応援寄附条例が施行されました。この条例に基づき、みなさまからの応援(寄附)をお願いすることとなりました。


寄附金の使途について

みなさまからいただいた寄附金を原資として、次のような事業に取り組みます。

  1. 子ども支援事業
     
    次世代を担う子どもや子育てをする親へのさまざまな支援を実施し、子育てのしやすい環境を整えます。
  2. まちづくり支援事業
     
    豊かな自然を後世に残しながら、現在も未来も暮らしやすい環境を整えます。
  3. 文化振興・スポーツ支援事業
     
    地域スポーツの振興と、世界無形遺産である能楽を中心に文化振興を実施します。特に能楽については、笛方の芸祖といわれる桧垣本猿楽座を復活し伝統を継承していきます。
寄附金の使途1
寄附金の使途3
寄附金の使途2



ガバメントクラウドファンディングも実施しています

特定の事業に対し、クラウドファンディング型でふるさと納税を募る仕組み『ガバメントクラウドファンディング』での寄附募集も実施しています。


ふるさと応援寄附のお申し込み方法

2通りの申し込み方法があります。

1.ふるさと納税のポータルサイトからお申し込みいただく方法

希望のお礼品を選んで、寄附をいただく方法となります。

寄附金の支払は、クレジットカード決済などご入金まで簡単な手続きでご利用いただけます。




2.大淀町へ直接お申し込みいたただく方法(お礼品は選べません)

  1. 寄附申請、払い込みについて
    大淀町の指定の用紙に必要事項を記入し、郵送、ファックス、メール等により送付してください。直接窓口にご持参いただくことも可能です。申込書が到着次第、振込用紙等の書類を送付させていださきますので、その書類により入金をお願いします。(振込料・手数料等が発生する場合は、申し訳ありませんがご負担をお願いします。)
  2. お礼品の送付について
    10,000円以上寄附いただいた方にお礼品を送付させていただきます。(大淀町民以外の方に限ります。)お礼品は、大淀町の特産品を中心に送付させていただく予定をしていますが、寄附いただいた時期によっては収穫等の都合で遅くなる場合があります。あらかじめご了承ください。
  3. 申込書様式について
    次の申込書をダウンロードして郵送・ファックス・メールにより送付してください。


ふるさと納税のお礼品について

ふるさと納税のお礼品は、所得税法における一時所得に該当します。そのため、年間の一時所得合計額が50万円を超える場合に、超えた額については課税対象となりますのでご注意ください。

一時所得について詳しくは国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。


税金の控除について

寄附いただいた方には、寄附金受領証明書を送付させていただきます。

寄附金受領証明書等を添付し確定申告をすることで、所得税・住民税が控除される制度があります。

平成27年度税制改革により、個人住民税の特例控除額の上限が約2倍に引き上げられました。平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象となります。

詳しくはこちらのふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。


ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度とは、確定申告をする必要のない方がふるさと納税をされた場合に、その寄附自治体が5箇所以内であれば、特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。

この制度を利用される方は、次の申請書に記入いただき、マイナンバー提供書とともに郵送してください。なお、申請書の提出後に氏名や住所などに変更があった場合は、申請事項変更届書を提出してください。(ファックス・メールは不可)

また、マイナンバーカードをお持ちの方は、「自治体マイページ(別ウインドウで開く)」からオンラインで申請していただくことも可能です。

※医療費控除などによる確定申告や住民税申告をされた場合は、ワンストップ特例の申請は無効となります。確定申告や住民税申告をする場合には、併せて寄附金の申告もしていただく必要がありますので、ご注意ください。

詳しくはこちらのふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。


お寄せいただいた寄附金について

お寄せいただいた寄付金の状況については、以下のとおりとなります。
みなさまの熱い想いを実現できるように、大切に活用させていただきます。
今後も変わらぬ応援をお願いいたします。

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