令和6年度 児童手当制度改正のお知らせ
[2024年10月4日]
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されます。
| 改正前(R6.9月分まで) | 改正後(R6.10月分以降) |
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支給期間 | 中学生まで(15歳到達以後最初の3月31日まで) | 高校生年代まで(18歳到達以後最初の3月31まで) |
所得制限 | 所得制限 あり | 所得制限 なし |
第3子以降の 支給額 | 月 15,000円 | 月 30,000円 |
支給月 | 2,6,10月(4か月に一度)の年3回 ※支給月の前月までの4か月分を支給 | 2,4,6,8,10,12月(偶数月)の年6回 ※支給月の前月までの2か月分を支給 |
振込済通知 (はがき) | 送付 あり | 送付 なし |
基本的には手続きは不要ですが、以下のいずれかに当てはまる場合は届出が必要です。
(1)所得超過により児童手当の資格が消滅している人
(2)高校生年代のこどものみを養育している人
(3)中学生以下を養育しており、現在、大淀町から児童手当を受給している人のうち、大学生年代(19歳になる年度の4月~22歳になる年度の3月まで)のこどもを含めて3人以上養育している人
(1)(2)に当てはまる人のうち、町役場で把握している人については9月初旬に書類を送付していますので、未提出の場合は提出をお願いします。
大学生年代のこどもについては、手当の支給はありませんが、一人目以降として扱い多子加算の対象になります。
(3)に当てはまる人については、健康こども課までご連絡いただきましたら必要書類を送付いたします。
※受給資格者(複数いる場合はどちらか所得の高い人)が公務員である場合は、職場にご確認ください。役場への手続きは不要です。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)