近年、大淀町でも適正な管理がされないまま放置され、危険な状態になっている老朽化した空き家が問題となっています。
町では、町民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、老朽化し危険な状態になっている空き家の解体工事に要する費用の一部を、予算の範囲内で補助します。
対象建築物
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町内に存する空き家等であること
- 不良住宅認定を受けている空き家等であること
※住宅不良度チェックシートによる評点の合計が100点以上のもの
- 「空家特別措置法」第22条第3項の規定による措置命令の対象となっていないこと
- 建築物・土地等の所有関係が明確であること
対象者
- 対象建築物を解体することに正当な権原を有すること
- 町税を滞納していないこと
- 本人又またはその世帯の構成員全員が暴力団員等または、これらと密接な関係を有する者でないこと
対象工事
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補助対象者が行う補助対象建築物の解体工事であること
- 次のいずれかに該当する者に発注する工事であること
(1)建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者(土木工事業・建築工事業・解体工事業に限る。)
(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の許可を受けた解体業者
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補助申請年度の2月末までに終了し実績報告ができる工事であること
補助額
補助対象経費の5分の4 で、上限50万円(千円未満は切り捨て)
- 補助対象経費には解体に要する経費・除却後の整地に要する経費を含み、消費税等を除きます。
- 補助対象経費の上限は、国の定める標準解体工事費の1平方メートル当たりの限度額(木造32,000円/平方メートル・非木造46,000円/平方メートル(令和6年度))に延べ床面積を乗じた額とします。
申請期間
令和6年4月1日~令和6年10月31日 ※役場開庁日のみ
- 申請受付は先着順、予算額に達した時点で申請受付を終了します。
- 交付決定年度の2月末までに解体工事を終了し、実績報告を提出してください。
補助申請の流れ
※補助申請の説明をさせていただきますので必ず事前相談(予約制)をしてください。
申請時注意事項
不良住宅認定の取り下げ
不良住宅認定申請後に建物等の除却(解体)を取りやめる場合については、不良住宅認定申請取下届の提出が必要になりますので、担当課までご相談ください。
事業の変更
交付決定後、工事の内容を変更する場合については、事業変更等承認申請書の提出が必要になりますので、担当課までご相談ください。
交付決定の取り消し
交付対象者が次のいずれかに該当すると判明した場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
- 補助対象建築物、補助対象者、補助対象事業に該当しなくなったとき
- 要綱に定める報告の求め、指示に従わなかったときや町の検査を拒んだり、避けようとしたり、妨げたとき
- 補助金の交付決定の内容や、町が付した条件、法令またはこの要綱に違反したとき
- 偽りやその他不正な手段により補助金の交付決定等を受けたとき
- 正当な理由なく補助金交付に関する事務手続きを行わないとき
- 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
- その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき
補助金の返還
補助金の交付決定の全部または一部を取り消された場合、仮に補助金が既に交付・入金され、使用していたとしても、町は返還の命令を行い、補助金の返還を求めます。補助金の返還を求められた場合、交付対象者は直ちに当該補助金を返還してください。
解体後
- 「建物滅失登記」など、建物等の除却(解体)に伴う諸手続きについては、申請者において確実に行ってください。
- 建物等の除却により固定資産税等の「住宅用地特例」が適用されなくなるため、次年度から固定資産税が増額となることがあります。詳しくは町役場税務課にお問い合わせください。(固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。)
- 除却(解体)後の跡地については、今後草木の繁茂等により近隣の迷惑となることがないよう、定期的な管理に努めてください。
※その他、注意事項や条件については、要綱をご確認ください。
提出書類
不良住宅認定
- 不良住宅認定申請書(第1号様式)
- 空き家の位置図
- 空き家の現況写真
全体および老朽箇所(不良箇所)が確認できるもの
認定申請や除却に係る権原を確認できるもの
※発効後3か月以内のものに限ります。
- 住宅不良度チェックシート
- その他町長が必要と認める書類※指示がある場合のみ提出
補助金申請
- 補助金交付申請書(第5号様式)
- 不良住宅認定通知書の写し
- 誓約書兼同意書(第6号様式)
- 大淀町税の完納証明書
※町役場税務課(庁舎1階)で取得してください。
解体工事等費用の積算根拠や積算内訳が明らかになるもの
※解体工事等の施工業者の所在・名称の記載、押印があるものに限ります。
- 施工業者の建設業許可書の写しまたは解体工事業登録通知書の写し
※許可業種は、土木工事業、建築工事業または解体工事業に限ります。
対象建築物の登記がある場合
- 対象建築物の不動産登記(全部)事項証明書(所有権等を証明できる書類)
対象建築物の登記がない場合
- 固定資産税課税台帳または固定資産税課税明細書の写し(所有権等を証明できる書類)
対象建築物が共同所有の場合
- 共有者全員の同意書、または共有者代表による紛争等が生じた場合の確約書
所有者(登記名義人等)が死亡しており相続手続きが出来ていない場合
- 法定相続人全員の同意書、または法定相続人代表による紛争等が生じた場合の確約書
対象建築物に抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている場合
申請者と対象建築物がある土地の所有者等が異なる場合
申請者と対象建築物の所有者等が異なる場合
- 建築物の所有者等の同意書
- その他町長が必要と認める書類
※指示がある場合のみ提出
事業変更承認(途中で工事内容が変更になった場合のみ提出)
- 事業変更等承認申請書(第9号様式)
- 変更内容が確認できる書類
- 変更後の見積書の写し
実績報告
補助金の交付決定を受けた後に契約を行ったもの
※除却工事等の施工業者の所在〇名称の記載、押印があるものに限ります。
※請求明細書(除却工事等費用の積算根拠や積算内訳が明らかになるもの)を含みます。
※作成年月日、施工業者の名称、所在地の記載および押印のあるものに限ります。
マニュフェスト(産業廃棄物管理票)E票
※指示がある場合のみ提出