農地の転用
[2015年3月23日]
農地転用許可制度は、優良農地の確保と農業以外の土地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。農地は農業上大切なものであることから、住宅を建設する等農業以外の目的で利用される場合には、法律で農地の転用を規制しています。
農地の転用(農地法第3条・4条・5条)については、許可が必要です。
無断で許可を受けずに転用した場合、農地法違反として工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。
また、罰金と罰則の適用があります。
農地法の転用等についての詳しいことは、町役場 建設環境部建設産業課までお問い合せください。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)