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マイナンバー制度がはじまります

[2021年4月1日]

行政手続きでマイナンバーの記入が必要になります

平成28年1月から順次、法令で定められた行政手続きの一部において、申請書等にマイナンバーの記入欄が設けられます。

なお、引越しなどで住所が変わるときは、住所変更手続きの際に「通知カード」や「個人番号カード」をお持ちください。裏面に新しい住所を記載します。

主なマイナンバー利用事務一覧

事務の概要

主管課

町営住宅、改良住宅の管理に関する事務

人権住民保険課

国民健康保険に関する事務

人権住民保険課

後期高齢者医療保険に関する事務

人権住民保険課

介護保険に関する事務

福祉介護課

福祉医療に関する事務

(子ども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・心身障害者医療費助成・重度心身障害老人等医療費助成・精神障害者医療費助成等)

人権住民保険課

福祉介護課

健康こども課

障がい者福祉に関する事務

(障害者手帳、障害児福祉手当・特別障害者手当、自立支援給付、障害児通所、自立支援医療に関する事務等)

福祉介護課

児童福祉に関する事務

(児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給等)

健康こども課

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求等に関する事務

福祉介護課

老人福祉に関する事務

(老人ホームへの措置入所等)

福祉介護課

母子家庭等への資金の貸付に関する事務

健康こども課

保育所・幼稚園に関する事務        

福祉介護課

学務課

就学支援、学校保健安全法による指定疾病の治療に対する援助に関する事務

学務課

養育医療に関する事務

健康こども課

予防接種の実施等に関する事務

健康こども課

母子保健事業に関する事務

(妊娠の届出、低体重児の届出等)

健康こども課

個人町民税・固定資産税・軽自動車税の賦課徴収に関する事務、各種申請書等

税務課

※国や県の動向により変更が生じる可能性があります。

 

マイナンバー記入時に本人確認を行います

申請書にマイナンバーを記入する際は、マイナンバーの「番号確認」と、申請者がご本人であるかの「身元確認」を行います。窓口にお越しの際は、必要書類をお持ちください。

個人番号カードを持っている場合

「番号確認」と「身元確認」が、カード1枚で可能です。

個人番号カードを持っていない場合

「番号確認」には、次のいずれかの書類が必要です

  • 通知カード
  • 住民票(マイナンバー記載分)
  • 住民票記載事項証明書(マイナンバー記載分)

「身元確認」には、1か2のいずれかの書類が必要です

  1. 顔写真付きの書類 1点 (運転免許証・旅券など)
  2. 公的な書類 2点 (年金手帳と保険証など)

代理人が来られる場合、次の書類が必要です

  1. 本人の個人番号が確認できる書類(コピー可)
  2. 委任状等
  3. 代理人の身元確認書類

 


マイナンバー制度がはじまりますへの別ルート

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