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児童を対象に支給される手当(児童手当)

[2022年6月1日]

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

これから児童手当を受ける人

支給額

  • 0歳~3歳未満、小学生(第3子以降) 月額15,000円
  • 3歳~小学生(第1子・第2子)中学生  月額10,000円
  • 主たる生計者の所得が下表(1)以上(2)未満  月額5,000円
  • 主たる生計者の所得が下表(2)以上 支給無し


所得制限限度額および所得上限限度額

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額【新設】

扶養親族等の数

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276


※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

申請に必要なもの

  • 請求者名義の預金通帳、健康保険被保険者証等の写し(3歳未満の児童がいる場合)
  • 児童と別居の場合は、別居監護申立書、マイナンバーの確認できる書類

※他の市町村から転入する人も同様です。

※なお、上記以外にも提出が必要な場合もありますので、詳しくは健康こども課に問い合わせてください。

すでに手当てを受けている人

原則、毎年6月の現況届が不要になりました。

ただし、次の人は現況届が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大淀町と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票が無い人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
  • その他、大淀町から提出の案内があった人






お問い合わせ

住民福祉部健康こども課

TEL: 0747-52-5523

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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住民福祉部健康こども課


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