令和4年度児童手当制度改正のお知らせ
[2022年4月20日]
令和4年6月から児童手当の制度が変わります。
チラシ
毎年6月に、児童の監護や生計関係について確認するために提出していた現況届が、一部の人を除き、不要になります。
以前は、所得に応じて支給額が決まっていましたが、6月分から新たに所得上限限度額が設けられ、上限額以上の人は手当が支給されなくなります。
| (1) 所得制限限度額 | (2) 所得上限限度額【新設】 | ||
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扶養親族等の数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※児童を養育している人の所得が、上記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合は「児童手当」を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、「特例給付」(児童1人当たり月額5,000円)を支給します。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)