心身障害者医療費助成制度
[2017年5月18日]
1歳以上75歳未満で、1級・2級・3級の身体障害者手帳を所持している人、または療育手帳Aを所持している人
印鑑、健康保険証、身体障害者手帳または療育手帳、金融機関の通帳、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身元確認書類(顔写真付の書類1点または公的な書類2点など)
(注意)
他の市町村から転入してきた人は、1月1日現在、住所を有していた住所地で発行される扶養義務者様の課税証明(所得・控除内容・扶養人数記載のもの)または非課税証明書が必要となります。
老齢福祉年金
医療保険の自己負担額から定額(低額)の一部負担金(※)を除いた額
(ただし、入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く)
※一部負担金
(注意)
3級の身障手帳を所持している人は、一部負担金を差し引いた金額の半額になります。
県内の医療機関を受診するときは、医療費の自己負担を支払っていただきます(生活保護受給者は除きます)が、助成金は後日事前に登録いただいている口座に振り込まれます。受給資格証を必ず提示してください。
県外の医療機関を受診するとき、または、県内の医療機関で受給資格証の提示をしなかったときは、町役場人権住民保険課の窓口まで領収証を持参のうえ助成金の請求をしてください。
医療機関窓口での支払いが困難な場合には、福祉医療費貸付制度等がございますので町役場窓口にてご相談ください。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)