戸籍の届出(婚姻届・離婚届)
[2024年2月5日]
戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。
届出した日から法律上の効力が発生する
夫または妻の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
夫になる人および妻になる人(証人2人必要)
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。
届出した日から法律上の効力が発生する
夫婦の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
夫、妻(協議離婚の場合、証人2人必要)
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。
夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)