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戸籍の届出(婚姻届・離婚届)

[2024年2月5日]

戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。

婚姻届

届出期間、効力発生日

届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

夫または妻の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場

届出人

夫になる人および妻になる人(証人2人必要)

届出に必要なもの

  • 婚姻届書 1通
  • 添付書類
     夫・妻となる人の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)各1通
     ※本籍地の市区町村へ届け出る場合は不要

 なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。

離婚届

届出期間、効力発生日

届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

夫婦の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場

届出人

夫、妻(協議離婚の場合、証人2人必要)

届出に必要なもの

  • 離婚届書 1通
  • 添付書類
     戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
     ※本籍地の市区町村へ届け出る場合は不要

 なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。

注意事項

夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付

お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(住民)

TEL: 0747-52-5538

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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