国民年金保険料の免除制度
[2022年6月3日]
経済的な理由等で、保険料を納めることが困難な場合には、申請手続きにより保険料の納付が免除または猶予される制度があります。また、学生の人は在学期間中の保険料を猶予し、社会人になってから納付できる学生納付特例制度があります。
未納のままにせず、住所地の市町村役場にご相談ください。未納のままにすると、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。
詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。産前産後免除と認められた期間は年金を受けるための期間として計算され、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。
出産予定日または出産月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は、出産月の3か前から6か月間)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
問い合わせ先 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
大和高田年金事務所 | 代表番号 0745-22-3531
| 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
|
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)