住民異動届出時の本人確認
[2015年3月23日]
第三者が本人になりすまして虚偽の住民異動届を行う事例が発生していることを踏まえ、このような虚偽の住民異動届の早期発見、ひいては予防の観点から、届出窓口で本人確認を実施しています。
窓口での届出の際、届出を持参されたかたから運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)等の官公署の発行している顔写真付の身分証明書または健康保険被保険者証等を提示していただき本人確認を行います。身分証明書がない場合は、届出の受理後に届出人本人に対して住民異動届を受理した旨の通知をすることになります
もし、この通知により心当たりがなければ、虚偽の届出の早期の発見と対応ができます。
住民の皆さんのご理解ご協力をお願いします。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)