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PM2.5に関する情報

[2022年6月24日]

PM2.5とは?

PM2.5とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、その大きさが2.5マイクロメートル以下の粒子のことをいいます。この物質は、物の燃焼や環境大気中での化学反応により生成され、その成分や量は地域や季節、気象条件などによって変動します。

くわしくは下記の「微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A」をご覧ください。

健康にはどんな影響があるの?

健康への影響については、PM2.5は非常に小さな粒子(髪の毛の太さの30分の1程度の大きさ)であるため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患のリスクの上昇が懸念されます。また、肺がんのリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されています。

くわしくは下記の「微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A」をご覧ください。

測定値はどうなっているの?

現在、奈良県内では環境省の大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」により、天理市内の天理局でPM2.5が観測されています。その測定値は、そらまめ君サイトで随時公表してされています。

そらまめ君(大気汚染物質広域監視システム)(別ウインドウで開く)

基準値はどうなっているの?

PM2.5の環境基準は、「1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下」であることとされています。ただし、環境基準とは、人の健康の保護および生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準であり、行政上の政策目標としての性格を有しており、環境基準を超えたからといって直ちに人の健康に影響を与えるものではありません。
現在、平成25年2月に環境省の専門家会合によって、健康に影響を与える可能性が高くなると予測される値として、「1日平均値70マイクログラム/立方メートル」という暫定指針値が定められました。

くわしくは下記の「微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A」をご覧ください。

微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A

平成25年3月11日 現在

Q1.微小粒子状物質(PM2.5)とは、どのようなものですか。

A1.微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5μm(1μm=1mmの千分の1)以下の非常に小さな粒子のことです。その成分には、炭素成分、硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム塩のほか、ケイ素、ナトリウム、アルミニウムなどの無機元素などが含まれます。また、発生源によりさまざまな粒径のものが含まれており、地域や季節、気象条件などによってその組成が変動します。

Q2.微小粒子状物質(PM2.5)は、どのようにして発生しますか。

A2.微小粒子状物質(PM2.5)には、物の燃焼などによって直接排出されるもの(一次生成)と、環境大気中での化学反応により生成されたもの(二次生成)とがあります。
一次生成粒子の発生源としては、ボイラーや焼却炉などばい煙を発生する施設、コークス炉や鉱物堆積場など粉じん(細かいちり)を発生する施設、自動車、船舶、航空機などのほか、土壌、海洋、火山など自然由来のものや越境汚染による影響もあります。また家庭内でも、喫煙や調理、ストーブなどから発生します。
二次生成粒子は、火力発電所、工場・事業所、自動車、船舶、航空機、家庭などの燃料燃焼によって排出される硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)、燃料燃焼施設のほかに溶剤・塗料の使用時や石油取扱施設からの蒸発、森林などから排出される揮発性有機化合物(VOC)等のガス状物質が、大気中で光やオゾンと反応して生成されます。

Q3.どのような健康影響がありますか。

A3.微小粒子状物質(PM2.5)は粒子の大きさが非常に小さい(髪の毛の太さの30分の1)ため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患のリスクの上昇が懸念されます。また、肺がんのリスクの上昇や、循環器系への影響も懸念されています。

Q4.どの程度の濃度になると健康影響が生じますか。

A4.微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)として「1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること」と定められています。環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」では、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を1日平均値70μg/立方メートルとを定めています。但し、呼吸器系や循環器系の疾患のある者、小児や高齢者などでは、個人差が大きいと考えられていることから、これより低い濃度でも健康影響が生じる可能性は否定できないとされています。この暫定的な指針となる値については、今後新たな知見やデータの蓄積等を踏まえ、必要に応じて、見直しを行うこととしています。

Q5.今年、日本では濃度の上昇がみられますか。

A5.日本国内では、西日本の広い地域で環境基準を超える濃度が一時的に観測されましたが、全国の一般測定局における環境基準の超過率について、今年1月のデータを昨年、一昨年の同時期と比較すると、高い傾向は認められますが、大きく上回るものではありません。なお、これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、浮遊粒子状物質(SPM)と微小粒子状物質(PM2.5)の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。

Q6.奈良県における今年1月以降のPM2.5の状況はどうですか。

A6.県内では、今年1月から現在までのPM2.5の1日平均値の範囲は、5~52μg/立方メートルであり、これらの値は、2年前に測定機を設置して以降のデータと比較しても、その変動の範囲内です。

(参考)
今年1月以降、現在までのデータで環境基準を超えた日
 1月13日 観測値 37μg/立方メートル
 3月5日 観測値 37μg/立方メートル
 3月8日 観測値 38μg/立方メートル
 3月9日 観測値 52μg/立方メートル

Q7.季節によってPM2.5濃度は変動しますか。

A7.例年、冬季から春季にかけてPM2.5濃度が上昇する傾向がみられ、夏季から秋季にかけては比較的安定した濃度が観測されています。特に、黄砂の時期(3月~6月)は、高い値になる傾向があります。

Q8.「暫定的な指針となる値」には、どのような意味がありますか。

A8.環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において設定された暫定的な値であり、国内外の疫学研究結果等に基づいて注意喚起のための目安として設定されたものです。

Q9.「暫定的な指針となる値」を超えた場合は、注意報や警報が発令されますか。

A9.専門家会合において、暫定的な指針となる値(以下、「暫定指針値」という。)としての1日平均値70μg/立方メートルに対応する1時間平均値85μg/立方メートルを一日のうち早めの時間帯で超えた場合は、国では、都道府県等が注意喚起を行うことを推奨しています。

Q10.「暫定指針値」を超えた場合、県(環境政策課)の対応は、どのようにするのですか。

A10.現在、奈良県では、光化学スモッグが疑われる場合には、光化学スモッグの予報等を出しております。今般、PM2.5についても、国の専門家会合の報告に基づき、朝の早い時期の1時間の平均値が、85μg/立方メートルを超える場合に、県民に注意喚起を行うこととしています。

PM2.5の暫定指針値の超過予測のお知らせ手順

対応手順

  1. 毎日(土日祝日を含む)午前7時過ぎに、その日の午前5時、6時、7時の3時間の時間値の平均値が、85μg/立方メートルを超えるかどうかを確認する。
  2. 平均値が85μg/立方メートルを超える場合は、午前8時30分までに、光化学スモッグ連絡網により、報道機関、市町村等にファックスにより一斉送信する。
  3. 注意喚起の対象地域は、県内全域です。
  4. 注意を促すためのものであり、解除連絡は行いません。したがって、当日の24時をもって自動解除となります。

Q11.過去に暫定指針値を超えたことはありますか。

A11.測定機器を設置した以降、奈良県の過去の数値は、以下のとおりです。

過去のデータ(天理局 平成22年4月 設置)
日平均値が70μg/立方メートルを超えた日
 平成23年5月2日 74μg/立方メートル
 平成23年5月3日 74μg/立方メートル の2日のみで、いずれも黄砂の影響です。

Q12.「暫定的な指針となる値」を超えた場合は、どのようなことに注意すればよいですか。

A12.PM2.5濃度が暫定指針値を超えた場合には、屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすことは有効です。その際、屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らすことに留意する必要があります。特に、呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢者などは、より影響を受けやすい可能性があるので、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意することが大切です。また喫煙により、室内のPM2.5濃度が大きく上昇することが知られていますので、注意が必要です。

Q13.「暫定指針値」を超えた場合は、体育祭等の屋外での行事は中止する必要がありますか。

A13.PM2.5濃度が注意喚起のための暫定指針値を大きく超えない限り※1、体育祭等の屋外での行事は中止する必要はないと考えられます。但し、呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢者などについては、より低い濃度でも健康影響が生じる可能性があるので配慮が必要です。

※1 暫定指針値を大きく超える数値がどの程度なのか、現在、環境省からは示されておりません。

Q14.マスクの着用は有効ですか。

A14.微小粒子状物質(PM2.5)に対して、医療用や産業用の高性能な防じんマスク(N95※2やDS1※3以上の規格のもの)は、微粒子の捕集効率の高いフィルターを使っており、微粒子の吸入を減らす効果があります。但し、マスクを着用する場合には顔の大きさに合ったものを、空気が漏れないように着用しなければ、十分な効果が期待できません。一方、着用すると少し息苦しい感じがあるので、長時間の使用には向いていません。また、一般用マスク(不織布マスク等)にはさまざまなものがあり、PM2.5の吸入防止効果はその性能によって異なると考えられます。
なお、当該高性能マスクは、薬局等で販売しておりますので、規格等をご確認ください。

※2 米国の規格に基づきNIOSH(米国労働安全衛生研究所)が認定したマスク。
※3 労働安全衛生法に基づく国家検定に合格したマスク。DS1やDS2などの種類がある。

Q12.空気清浄機はPM2.5の除去に有効ですか。

A12.PM2.5に対する空気清浄機の除去効果については、フィルターの有無や性能など機種によって異なると考えられます。一部製品については、各メーカーによって性能試験により一定の有効性が確認されているとのことですが、個別の製品の効果に関する詳細については、製品表示や販売店・メーカーに確認する必要があります。

Q13.微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報は、どうすれば入手できますか。

A13.奈良県のホームページ「奈良県環境情報サイト エコなら」、環境省ホームページの「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報サイト」(http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html)(別ウインドウで開く)、国立環境研究所のサイトなどがあります。

Q14.現在の濃度に関する情報は、どうすれば入手できますか。

A14.大気汚染防止法に基づき、国や地方自治体が全国560カ所以上(平成25年2月現在)で微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視(モニタリング)を実施しています。奈良県の場合、一般大気中のPM2.5は、天理局と奈良市の測定局(奈良市西部局)の2ヶ所(平成25年3月15日王寺局に測定機器を設置し、3月18日に測定を開始予定)で測定を行っています。PM2.5を始めとする大気汚染物質濃度の現在の状況については、環境省の大気汚染物質広域監視システム【そらまめ君】(http://soramame.taiki.go.jp/)(別ウインドウで開く)や奈良県のホームページ「奈良県環境情報サイト エコなら」で、速報値を公表しています。






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建設環境部環境整備課

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