精神障害者医療費助成制度(一般・後期高齢者)
[2017年1月20日]
精神障害者保健福祉手帳1級もしくは2級を持っている人が、健康保険で診療を受けたときの費用の一部を助成します。
次の全ての要件を満たす方
※本人および扶養義務者の所得が基準額以上の方、または未申告の方は医療費助成を受けることができません。所得のない方、課税対象外の年金(障がい年金、遺族年金等)受給者の方も必ず申告をしてください。
自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。なお、保険適用外の費用(診断書料等)は助成の対象外です
※一部負担金
医療機関ごとに
医療費を支払った日の翌日から起算して5年以内
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)