介護保険料および給付制限
[2024年5月27日]
介護保険事業では、介護サービスの給付に必要な財源を保険料と公費(国・県・町)の半分ずつでまかなっています。このうち、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料が全体の23%を占めています。
介護保険事業計画は3年に一度見直すことになっています。
この計画では、今後のサービス供給量の見込みとそれに見合う適切な介護保険料を算定します。
保険料の算定方法や保険料の額は下記のとおりです。
大淀町で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の負担分(23%)÷大淀町に住む65歳以上の人の人数=基準額
保険料は、介護保険制度を運営するための大切な財源です。
令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画では、国より低所得者の負担割合を引き下げ、高所得者の負担割合を引き上げるとの方針が示されております。
国の方針のもと、大淀町でも低所得者(第1~3段階)の負担割合を引き下げ、高所得者の負担割合を引き上げました。
また、高所得者については段階を見直すことで、保険料の上げ幅が緩やかになるように11段階から13段階の保険料額の認定基準に変更となりました。
基準額 年額 78,000円
所得段階 | 計算方法 | 介護保険料額 | 対象者の内容 |
---|---|---|---|
第1段階 | 基準額×0.285 | 22,230円 | 生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税、世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 |
第2段階 | 基準額×0.485 | 37,830円 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 |
第3段階 | 基準額×0.685 | 53,430円 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 |
第4段階 | 基準額×0.90 | 70,200円 | 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 |
第5段階 | 基準額 | 78,000円 | 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 |
第6段階 | 基準額×1.2 | 93,600円 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満 |
第7段階 | 基準額×1.3 | 101,400円 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
第8段階 | 基準額×1.5 | 117,000円 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
第9段階 | 基準額×1.7 | 132,600円 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
第10段階 | 基準額×1.9 | 148,200円 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
第11段階 | 基準額×2.1 | 163,800円 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
第12段階 | 基準額×2.3 | 179,400円 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
第13段階 | 基準額×2.4 | 187,200円 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が720万円以上 |
合計所得金額とは、年金・給与などの所得(収入金額から必要経費分を差引きしたもの)をすべて合算したもので、基礎控除等の所得控除する前の金額です。また「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得(第1~第5段階のみ)を控除した額を用います。
[令和6年度から第6段階以降の人については、平成30年度税制改正の結果が反映されます]
介護保険料は原則として年金から納めますが、年金の受給額などによって納め方が異なります。
年額18万円以上の老齢年金・退職(基礎)年金・遺族年金・障害年金を受給されているかたは、年金の支給月(偶数月)に保険料を天引きします。
ただし、老齢福祉年金・寡婦年金・恩給等については、特別徴収の対象となりません。
次のような場合には納付書での納付となりますのでご注意ください。
年金から天引き出来ない方については、口座振替、納付書により7月から2月までの8期に分けて納付していただきます。
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は納め忘れのないようにしましょう。
介護保険料および給付制限への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)