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事前協議が必要となる介護保険サービス

[2022年9月7日]

本町における介護保険サービスの提供に係る事前協議(届出)が必要となるサービスを以下のとおりまとめました。
つきましては、利用者保護および自立支援、並びに保険サービスを適正に提供するため、ご理解とご協力をお願いいたします。


介護保険サービスの提供にかかる事前協議(届出)が必要となるもの

介護保険サービスの提供にかかる事前協議(届出)が必要となるサービス一覧
番号協議案件名同意の有無申請書または協議書主治医の所見等居宅支援計画書の提出支援経過表その他の提出物根拠等有効期間
(1)住宅改修申請×××・住宅改修が必要な理由書
・工事前の写真 ・見積書
・見取図(複数工事の場合)
・介護保険法45条
・介護保険法57条他
-
(2)特定福祉用具の購入に係る申請×××・福祉用具利用計画表
・品目の詳細がわかる資料
・介護保険法44条
・介護保険法56条他
-
(3)同居家族がいる場合の生活援助(生活援助中心型)の提供に係る協議書×・同居家族が支援できない
理由書等 (必要に応じて)
・介護保険法規則第5条
・老企第36号
・老計第10号他
・町取扱い基準
介護認定有効期間及び居宅支援計画の見直し時
(4)院内で提供される身体介護に係る協議書(通院介助)×・医療機関との調整結果が示されたもの(ケアプラン等への位置づけも可)・老企第36号
・老振発第0508001号
・老計第10号他
介護認定有効期間及び居宅支援計画の見直し時
(5)二人の訪問介護員等により訪問介護を提供する場合の協議書×-・厚生省告示第19号
・厚生省告示第23号他
介護認定有効期間及び居宅支援計画の見直し時
(6)親族による訪問介護を提供する場合の協議書(著しい介護抵抗等ある場合)×・医師の意見等、サービス提供が必要であることが示されたもの(ケアプラン等への位置づけも可)・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
・訪問介護サービス介護報酬解釈の手引き(奈良県)
一定期間及び居宅支援計画の見直し時
(7)軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る例外給付認定申請書・医師の所見は、医師の意見等が示されたもので代替可能・厚生省告示第23号
・老企第36号他
介護認定有効期間及び居宅支援計画の見直し時
(8)短期入所サービス利用限度日数超過理由書(連続利用30日を越える場合、認定期限の半数を超える場合)××-・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準介護認定有効期間及び居宅支援計画の見直し時
(9)福祉用具の同一品目を貸与する場合の協議書×-・介護保険法41条の2
・介護保険法施行規則70条の2を準用
介護認定有効期間及び居宅支援計画の見直し時
(10)総合事業対象者で要支援2相当の上限(サービス)を提供する場合の協議書×-大淀町介護予防・日常生活支援サービス事業実施要綱介護認定有効期間及び居宅支援計画の見直し時
(11)訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの併用利用×

・厚生省告示第19号

・老企第36号

介護認定有効期間及び居宅支援計画の見直し時
  • 注1 (3)以降の事前協議案件は、個々の事情に応じた判断となります。(必要に応じ利用者との面談等を実施します。)なお、当該協議は、居宅支援計画書において、適正に位置づけられているかを確認するものです。
  • 注2 緊急を要する場合は、事後申請を可とします。ただし、電話等にて事前連絡が必要となります。また、協議にかかる有効期限が終了した後において、同様のサービス提供が必要な場合、改めて協議が必要となります。

※上記以外で介護保険サービスの提供にかかる判断が難しいケースにつきましては、都度、福祉介護課へご相談ください。


事前協議書

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TEL: 0747-52-5530

FAX: 0747-52-4310

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