社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の減免措置
低所得者で特に生計が困難である者に対し、介護保険サービスの提供をおこなう社会福祉法人等が、利用者負担を減免した場合、減免をおこなった社会福祉法人等に減免をした2分の1の範囲内で助成措置をおこないます。
対象者
次のすべてに該当する者のうち、特に生計困難と町長が認めた者。ただし、生活保護受給者および旧措置入居者で利用者負担割合が5%以下の者を除きます。
- 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下の者(その金額につき支給が停止されている者を除く)であること。
- 預貯金等の額が単身世帯でおおむね80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
- 利用負担が軽減されなければ生活保護受給者になってしまう者。
- その他住民税非課税世帯に属する者であって、特に町長が必要と認める者。ただし、ユニット型個室およびユニット型準個室に入所している者は、(1)および(2)の80万円が150万円、40万円が50万円になります。
対象サービス
- 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 小規模多機能型居宅介護