自立支援医療(精神通院医療)
[2017年5月18日]
精神障がいまたはてんかんを有する人で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態である人を対象に、指定医療機関において医療を受けた保険診療の自己負担分の全部または一部を助成します。
制度を利用するには、市区町村への申請が必要です。認定期間は最長1年間のため、期限が来ても治療が続いていれば、再度継続の申請が必要です。期限の3か月前からの受付です。
原則、医療費の1割を負担していただきます。ただし、利用者の属する世帯の収入等により月額負担上限額があります。なお、自立支援医療でいう世帯とは、実際に医療を受ける人と同じ医療保険に加入している家族のことです。一緒に住んでいる家族でも違う医療保険に入っている場合、ここでは別の世帯として扱います。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)