精神障害者保健福祉手帳
[2017年1月20日]
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6ヶ月以上の方が対象です。
障がいの程度は、精神疾患と日常生活や社会生活での障がいの状態の両面から総合的に判定され、1級・2級・3級に区分されます。
手帳の有効期限は、2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。
下記の必要書類をご準備のうえ、町役場福祉介護課に申請してください。
なお、申請書、診断書、同意書の所定の様式は福祉介護課にあります。
写真が必要な場合は、縦4cm×横3cm、上半身、1年以内に撮影したものとします。
新規申請 | 診断書による新規申請の場合
年金証書等による新規申請の場合 |
---|---|
更新申請・等級変更 | 診断書による更新申請の場合 ・個人番号カード、または通知カードと本人確認書類 年金証書等による更新申請の場合 ・個人番号カード、または通知カードと本人確認書類 ※写真については、精神障害者保健福祉手帳の作り替えを希望される方、有効期間の更新欄に空きがない方、または等級の変更が見込まれる方はご提出ください。 |
再交付 | ・再交付申請書 |
氏名変更 | ・記載事項変更届 |
住所変更 | 県内での住所変更の場合
県外からの住所変更の場合 |
返還 | ・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の返還届 |
精神障害者保健福祉手帳への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)