奈良県おもいやり駐車場制度について
[2017年5月18日]
奈良県では「奈良県おもいやり駐車場制度」を平成28年1月1日から実施しています。
この制度は、誰もが安心して移動できる地域社会を実現するため、車いす使用者や高齢者など移動に配慮が必要な人のための駐車場を公共施設や民間店舗などに整備し、これらの人に利用証を県が交付し、当該駐車区画を利用できるようにするものです。
制度の詳細については、奈良県のホームページ「奈良県おもいやり駐車場制度について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
利用証は「車いす優先駐車区画用」と「ゆずりあい駐車区画用」の2種類があります。
利用証の交付対象となる人からの申請に基づき、利用証を交付します。
※当制度の利用証は、奈良県内のおもいやり駐車場設置施設のみならず、他府県の設置施設を利用する際にも使うことができます。また、奈良県内の設置施設を、他府県の利用証をお持ちの人も利用することができます。
利用証の交付対象となる人は、以下のいずれかに該当する方です。
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、申請窓口へ郵送にて申請してください。
※申請書や必要書類、申請窓口など、詳しくは奈良県のホームページ「利用証の交付を希望される方へ」(別ウインドウで開く)にてご確認ください。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)