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奈良県おもいやり駐車場制度について

[2017年5月18日]

奈良県おもいやり駐車場制度とは

奈良県では「奈良県おもいやり駐車場制度」を平成28年1月1日から実施しています。

この制度は、誰もが安心して移動できる地域社会を実現するため、車いす使用者や高齢者など移動に配慮が必要な人のための駐車場を公共施設や民間店舗などに整備し、これらの人に利用証を県が交付し、当該駐車区画を利用できるようにするものです。

制度の詳細については、奈良県のホームページ「奈良県おもいやり駐車場制度について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

駐車区画は2種類あり、利用証もそれぞれのものがあります

  • 車いすの人に優先して利用いただける「車いす優先駐車区画」(他区画より広い幅の駐車区画)
  • 車いすを使用していない配慮が必要な人に利用いただける「ゆずりあい駐車区画」(他区画と同じ幅であるが、出入り口に近い駐車区画)

 

利用証の交付申請について

利用証は「車いす優先駐車区画用」と「ゆずりあい駐車区画用」の2種類があります。
利用証の交付対象となる人からの申請に基づき、利用証を交付します。
※当制度の利用証は、奈良県内のおもいやり駐車場設置施設のみならず、他府県の設置施設を利用する際にも使うことができます。また、奈良県内の設置施設を、他府県の利用証をお持ちの人も利用することができます。

利用証の交付対象者

利用証の交付対象となる人は、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 身体障害者のうち歩行困難な人(障害者区分、等級により対象者を設定)
  2. 高齢により歩行困難な人(介護保険の「要介護1」以上)
  3. 知的障害者のうち歩行困難な人(療育手帳の障害程度「A1、A2、A」)
  4. 難病により歩行困難な人(特定疾患医療受給者、指定難病特定医療受給者、小児慢性特定疾病医療受給者)
  5. 妊産婦(母子健康手帳取得から産後3か月まで)
  6. けがまたは病気により歩行困難な人(1年未満で、車いすや杖等の試用期間)

利用証の申請方法

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、申請窓口へ郵送にて申請してください。

※申請書や必要書類、申請窓口など、詳しくは奈良県のホームページ「利用証の交付を希望される方へ」(別ウインドウで開く)にてご確認ください。

 

その他

  • 利用証は「奈良県おもいやり駐車場」の利用を保証するものではありません。台数が限られている場所で、満車の際には利用証を持っていても駐車できない場合もあります。
  • この利用証は、道路交通法による駐車禁止区域に駐車できるようになるものではありませんので、ご注意ください。

 

 

 

 

お問い合わせ

住民福祉部福祉介護課(福祉)

TEL: 0747-52-5513

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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住民福祉部福祉介護課(福祉)

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