町税は町民のみなさんの暮らしを豊かにし、住みよいまちづくりをしていくために必要な、社会共通の費用をまかなうために使われます。納期内に納めましょう。
おもな税の種類と納期
- 町県民税(普通徴収)
均等割と所得割((所得金額-所得控除額)×税率-税額控除など=所得割額)の合計額を納めていただきます。
納期は、6月・8月・10月・12月の年4回です。 - 町県民税(特別徴収)
普通徴収とおなじ均等割と所得割の合計額を納めていただきます。
納期は、6月から翌5月までの年12回に分けて給与から引かれます。 - 法人町民税
町内に事務所や事業所などがある法人や社団などにかかる税で法人の規模に応じて納める均等割と法人税額に応じて納める法人税割があります。 - 固定資産税
毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人に、その固定資産の価格をもとに算出した額を納めていただきます。
納期は、4月・7月・9月・11月の年4回です。
税率は1.4パーセントです。 - 軽自動車税
軽自動車(原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(250cc越え)、二輪の軽自動車(125cc越え250cc以下)、軽自動車(三輪、四輪)および被けん引車に対し、排気量や車種等に応じて、毎年4月1日時点の所有者に納めていただきます。
納期は、5月の年1回です。
諸税
- たばこ税
この税金は、国産のたばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)などが、町内の小売店などのたばこを売渡すときに課税されるものです。(税金はたばこの代金に含まれていますので、最終的にはたばこの消費者が負担することになります。)
- ゴルフ場利用税
この税金は、ゴルフ場の利用に対して課税されるものです。また、この税金の70%は、ゴルフ場所在の市町村に交付されます。 - 地方消費税
この税金は、国の税金である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供および輸入される貨物に対して課税されるものです。(10パーセントのうち2.2パーセントが地方消費税です。)また、地方消費税は県の収入となり、さらにその2分の1は、県内の市町村に交付されます。
納付場所
南都銀行本店・支店、中京銀行本店・支店、奈良県農業協同組合本店・支店、近畿労働金庫本店・支店、ゆうちょ銀行・郵便局、大淀町役場税務課 ほか
※ただし、「eL-QR(地方税統一QRコード)」がきさいされている納付書は、全国の共通納税対応金融機関で納付可能です。
口座振替による納付
登録された口座から、各税目の納期限ごとに自動的に振替えで町税を納付できます。
一度、口座振替の手続きをされますと、翌年度以降も継続されます。
印鑑と通帳をお持ちのうえ、直接、お取引の金融機関窓口でお申し込みください。
納付場所について、詳しくはこちらをご覧ください。
分割納付の相談
納期内に納付が困難な場合などには、納付方法について、町役場税務課窓口で相談をお受けしています。
調査および滞納処分
督促状を発送した日から10日を経過した日までに納付がないときは差押えに必要な調査を行い、不動産や預金、生命保険、自動車等の差し押さえを行います。
また、自動車等の差し押さえについては、自動車等の運行を不能にするタイヤロックを導入し、インターネット公売等で売却することとなります。
※タイヤロックを装着した自動車等を隠蔽、損壊等した場合、地方税法第332条(滞納処分の罪)ほか、刑法第96条(封印破棄の罪)、刑法第252条第2項(横領の罪)により、処罰されることがあります。