ページの先頭です

固定資産税(償却資産)の申告について

[2023年12月28日]

固定資産税は土地や家屋の所有者に課税されますが、土地や家屋以外で法人や個人が事業のため所有している償却資産についても課税の対象となり、その所有者に課税されます。
こうした償却資産を所有している法人および個人は、資産の増減の有無にかかわらず、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日現在に所有する資産を申告していただくことになっています。申告をしない、あるいは虚偽の申告をした場合は法律で罰せられますのでご注意ください。

申告が必要な法人および個人

  • 前年度に申告している場合

令和5年1月2日から令和6年1月1日の間に増加または減少した資産について申告してください。(増減のない場合も申告が必要です。)

  • 初めて申告する場合

令和6年1月1日現在において所有している全資産を申告してください。

  • 該当する資産のない場合

休業・廃業・解散等の場合でも、その旨を申告書に記載して提出してください。

申告書の提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

申告書の提出方法

(1)郵送

控えの返送を希望する場合は、下記の(1)(2)を必ず同封してください。
(1)申告書のコピー(控)
(2)切手を貼付した返信用封筒
※返信用封筒が同封されていない場合や切手が貼付されていない場合は返送しませんので、あらかじめご了承ください。

(2)税務課窓口へ持参

(3)電子申告(地方税ポータルサイト:eLTAX)

所定の手続きに従って、申告データを送信していただく方法です。詳しくは「eLTAX」ホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/(別ウインドウで開く))をご覧ください。

お問い合わせ

総務部税務課

TEL: 0747-52-5511

FAX: 0747-52-5504

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


固定資産税(償却資産)の申告についてへの別ルート

ページの先頭へ戻る