特定小型原動機付自転車について
[2023年6月28日]
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両として「特定小型原動機付自転車」が令和5年7月1日に新設されます。
原動機付自転車のうち、下記の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
上記の基準を1つでも満たさない場合、形状が電動キックボード等であっても、「特定小型原動機付自転車」に該当しません。
年税額2,000円
※令和6年度より軽自動車税(種別割)として課税されます。
申告手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。
ただし、登録の際に、販売証明書または譲渡証明書で「特定小型原動機付自転車」と確認できない場合は、要件を満たしていることがわかる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ずご持参ください。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)