軽自動車税に係る新システムについて
[2022年11月4日]
令和5年1月から車検時の納税証明書の提示が原則不要になります。
※紛失した場合の再交付も原則不要になります。
これまでは、軽自動車の車検時には納税証明書を用意していただく必要がありましたが、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納税情報をシステムで確認できるようになり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
当初発送の納税通知書に付いている納税証明書に領収印が押印されていれば、これまでどおり納税証明書としてご使用できます。
納税情報の電子化に伴い、令和5年度より「納税証明書」(口座振替納付済通知書)の発送を中止します。
※二輪の小型自動車は、軽JNKSの対象外のため、引き続き送付する予定です。
納付情報がシステムに登録されるまで2~3週間程度要します。
スマートフォンアプリで納めた場合、領収書など納付されたことがわかる書類は発行されませんので、お急ぎの場合はスマートフォンアプリによる納付ではなく、納付書で納税してください。
※5月末日までに車検を受けられる場合は、スマートフォンアプリ納付以外の納付方法をお勧めします。
令和5年1月から、新車購入時の軽自動車を保有するために必要な各種手続(申請・申告・納付)をパソコンからインターネットでできるようになります。OSS(オーエスエス)は24時間365日利用可能です。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)