交通事故等にあったら
[2021年7月1日]
交通事故や傷害事件など、第三者から傷害を受けた場合(業務中、通勤途中の事故等は除く)は、本来その医療費は加害者が負担すべきものなので、原則として国民健康保険は使えません。ただし、届出をしていただくことにより、国民健康保険を使って治療することができます。
その場合、国民健康保険が一時的に立て替え、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらってください。
住所地の国民健康保険の窓口へ下記のものを持参・提出してください。
届けがないまま診療を受けようとした場合、「国民健康保険で受診できません」と言われることがありますので注意してください。また、加害者から既に治療費を受け取っている場合、国民健康保険は利用できません。
(※)様式は、奈良県国民健康保険団体連合会のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードいただくか、人権住民保険課窓口にてお受け取りいただけます。また、こちらからもダウンロードできます。
提出書類様式
提出書類様式の記載方法
加害者と被害者で話し合いがついて示談を結んでしまうと、その示談で決めた内容が優先することがあります。そうなると、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に対して請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。また、示談を結ぶ場合は、事前にご連絡ください。
第三者から傷害を受けた場合は、必ず人権住民保険課へ届け出てください。
交通事故等にあったらへの別ルート
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