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国民年金の給付

[2024年7月3日]

基礎年金の給付

国民年金から支給される「基礎年金」は次の種類の給付があり、それぞれ一定の条件を満たす人に支給されます。

詳しくは、日本年金機構「年金を請求する方」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

老齢基礎年金

受給資格期間が10年以上ある人に65歳から支給されます。

障害基礎年金

国民年金加入者が病気やケガで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日から、1年6か月を経過した日または1年6か月以内に症状が固定した日(障害認定日)に、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態に至ったときに支給されます。障害認定日に障害の状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。

遺族基礎年金

国民年金加入者が死亡したときに、その人の「子のある妻」または「子のある夫」「子」に子が18歳に達する年度末(3月)になるまで支給されます。

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、65歳前に年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金

国民年金保険料を3年(36月)以上納付した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに生計を同じくしていた遺族に支給されます。

(遺族が遺族基礎年金を受給した場合は支給されません。)


年金生活者支援給付金

消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。

詳しくは、日本年金機構「年金生活者支援給付金の手続き」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

老齢年金生活者支援給付金

  • 対象  次の3つの要件を満たしている必要があります。
         ・65歳以上の老齢基礎年金受給者である。
         ・世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
         ・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約88万以下である。
  • 支給額(令和6年度)  月額5,310円を基準に保険料納付済み期間などにより算出した額が支給されます。

障害年金生活者支援給付金

  • 対象  障害基礎年金の受給者で、前年の所得が「約472万円+扶養家族の数×38万円」以下の人が対象です。
  • 支給額(令和6年度)  障害等級2級の人は月額5,310円、1級の人は6,638円

遺族年金生活者支援給付金

  • 対象  遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が「約472万円+扶養家族の数×38万円」以下の人が対象です。
  • 支給額(令和6年度)  月額5,310円
    ※ 2人以上の子が受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給

問い合わせ先

大淀町管轄の年金事務所
問い合わせ先電話番号受付時間
大和高田年金事務所

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月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く


年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
【時間延長】 週初めの開所日 午後5時15分~午後7時
【週末相談】 第2土曜日 午前9時30分~午後4時







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住民福祉部人権住民保険課(住民)

TEL: 0747-52-5538

FAX: 0747-52-4310

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