国民年金の給付
[2024年7月3日]
国民年金から支給される「基礎年金」は次の種類の給付があり、それぞれ一定の条件を満たす人に支給されます。
詳しくは、日本年金機構「年金を請求する方」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
受給資格期間が10年以上ある人に65歳から支給されます。
国民年金加入者が病気やケガで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日から、1年6か月を経過した日または1年6か月以内に症状が固定した日(障害認定日)に、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態に至ったときに支給されます。障害認定日に障害の状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。
国民年金加入者が死亡したときに、その人の「子のある妻」または「子のある夫」「子」に子が18歳に達する年度末(3月)になるまで支給されます。
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、65歳前に年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
国民年金保険料を3年(36月)以上納付した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに生計を同じくしていた遺族に支給されます。
(遺族が遺族基礎年金を受給した場合は支給されません。)
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。
詳しくは、日本年金機構「年金生活者支援給付金の手続き」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
問い合わせ先 | 電話番号 | 受付時間 |
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大和高田年金事務所 | 代表番号 0745-22-3531
| 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
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国民年金の給付への別ルート
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