後期高齢者医療制度
[2024年6月3日]
75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳)以上の方は「後期高齢者医療制度」の被保険者となって医療を受けます。
この制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うためにつくられ、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営するものです。
保険料は被保険者一人ひとりに、納めていただきます。これまで保険料を負担することのなかった人も、75歳を迎えると保険料を納めることになりますので、ご注意ください。
令和6・7年度
均等割額 51,500円+所得割額(総所得額等-43万円)×10.55%(※1)=保険料[年額限度額80万円(※2)]
※1 基礎控除後の所得58万円以下の被保険者は10.06%(令和6年度のみ)
※2 障害認定を除いて、令和6年4月1日以降に資格所得した被保険者以外等は、73万円(令和6年度のみ)
※均等割額と所得割率は、2年ごとに見直されます。次回の見直しは、令和8年度です。
令和5年度【参考】
均等割額 50,500円+所得割額(総所得額等-43万円)×9.93%=保険料[年額限度額66万円]
後期高齢者医療保険料率の改定について(令和6 ・7年度)
世帯主と世帯の被保険者の総所得金額等の合計額に応じて、均等割が軽減されます。
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 |
---|---|
「基礎控除(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯 | 7割 |
「基礎控除(43万円)+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯 | 5割 |
「基礎控除(43万円)+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯 | 2割 |
※上記の軽減措置を受けるには、税法上の申告義務がない人(障害年金、遺族年金等受給者、被扶養者および所得のない人)であっても、役場税務課窓口で所得の申告をする必要があります。
※令和3年度から軽減の基準が変わりました。軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円以上)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上(前年の12月31日現在)で125万円以上または65歳未満(前年の12月31日現在)で60万円以上)です。
被用者保険(共済組合、政府管掌健康保険など)の被扶養者だった方の所得割額はかからず、均等割額は資格取得後2年間に限り5割軽減となります。
※均等割額の軽減は、世帯の所得に応じた7割軽減対象を優先します。
年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書(金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで支払いが可能)や口座振替により納めます。
※コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリでは納期限を過ぎた納付書は支払いすることができませんのでご注意ください。
※スマートフォン決済アプリでの支払いについては、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
普通徴収の方は、便利な口座振替(自動払込)をご利用ください。
保険料は、法令により原則として年金天引き(特別徴収)にて納付することになります。
申請により口座振替に変更することができますが、申請された方本人やその世帯に課された保険料(税)を滞納している場合等、納付方法を変更できないことがあります。
特別な理由もなく保険料を滞納したときは、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には通常の被保険者証を返還していただき、資格証明書を交付される場合があります。
医療機関で受診される場合は、被保険者証に記載の一部負担金の割合に基づき負担いただくようになります。
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人
ただし
であると町で確認することができる場合は「一般」の区分と同様の負担となります。
現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。
ただし
住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は320万円未満)であれば、1割負担となります。
現役並み所得者、低所得者1、低所得者2以外の人
また、住民税課税所得が145万円以上でも、世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ被保険者全員の総所得金額等の合計が210万円以下の世帯も含みます。
世帯員全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人
※住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いた後の金額です。
※年金収入は、遺族年金および障害年金は除きます。
※その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額をいいます。
区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯※1) | 外来+入院(多数回該当※2) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 右に同じ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 右に同じ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 右に同じ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者2(非課税) | 8,000円 | 24,600円 | - |
低所得者1(非課税) | 8,000円 | 15,000円 | - |
※1 同じ世帯で同じ保険者に属する者
※2 多数回該当とは、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目の限度額を指します。
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、後期高齢者医療の自己負担額と介護保険の自己負担額の1年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の合計が下記の自己負担限度額を超えた場合、各々の負担額に応じ申請により払い戻されます。
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
低所得者2(非課税) | 31万円 |
低所得者1(非課税) | 19万円 |
所得がまったくなかった人や、所得が少なく所得税や町県民税がかからない人でも、後期高齢者医療保険料の算定、高額医療費の負担区分の判定のために後期高齢者医療の被保険者とその同居の家族全員の申告が必要です。なお、申告しなかった場合には、簡易申告書の送付を行いますので必ず申告してください。
被保険者の受診に伴い、病院・診療所などへ支払われる医療費は、みなさんが加入されている後期高齢者医療(被保険者の保険料)と国・県・市町村の負担および現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)でまかなわれています。医療費の増加が、被保険者の保険料にも影響します。この貴重な医療費を有効に使うため定期的に健康診査を受け、一人ひとりが自分の健康管理に十分心がけるとともに、病気の早期発見に努めましょう。病気になったときは早めに治療を受けましょう。
交通事故に遭われたときには、示談の前に役場人権住民保険課へ届け出をしてください。
交通事故など、第三者行為によってけがや病気をしたとき、後期高齢者医療被保険者証で診療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に請求することになります。
奈良県後期高齢者医療広域連合
町役場 住民福祉部 人権住民保険課 後期高齢者医療係
後期高齢者医療制度への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)