後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
[2024年5月28日]
※一定の障がいのある65歳以上75歳未満の人で、申請により広域連合の認定を受けた人を含む。
※住民税非課税世帯の人は基本的に1割負担となります。
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の人(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)をもとに、世帯単位で判定します。
令和3年中の所得をもとに、令和4年7月ごろから判定が可能になります。
※1 後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の人(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む。)
※2 「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人。
※5 「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取り扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
月曜日~土曜日(日曜・祝日除く) 午前9時~午後6時
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業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)