重度心身障害老人等医療費助成制度
[2016年8月1日]
65歳以上の後期高齢者医療制度に加入している者で心身障害者医療費助成制度、または75歳以上でひとり親家庭等医療費助成制度に該当している人
印鑑、健康保険証、身体障害者手帳、金融機関の通帳、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身元確認書類(顔写真付の書類1点または公的な書類2点など)
(注意)
他の市町村から転入してきた方は、1月1日現在、住所を有していた住所地で発行される扶養義務者様の課税証明(所得・控除内容・扶養人数記載のもの)または非課税証明書が必要となります。
心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度に準じる
医療保険の自己負担額から定額(低額)の一部負担金(※)を除いた額
(ただし、入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く)
※一部負担金
医療機関を受診するときは、医療費の自己負担を支払っていただきます(生活保護受給者は除きます)が、助成金は後日事前に登録いただいている口座に振り込まれます。後期高齢者医療被保険者証を必ず提示してください。
医療機関窓口での支払いが困難な場合には、福祉医療費貸付制度等がございますので町役場窓口にてご相談ください。
重度心身障害老人等医療費助成制度への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)