本人通知制度
[2020年6月2日]
本人通知制度とは、事前に登録の申し出をされた方の「住民票の写し」や「戸籍謄・抄本」などを、登録者本人の代理人や第三者に交付した時に、お知らせする制度です。
この制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査などの未然防止につながり、不正請求・不正取得を抑制する効果を目的としています。
大淀町の住民基本台帳に登録されている人、または戸籍に記載されている人
登録の申請者は本人に限りますが、未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人による申請ができます。また、本人が来庁できない場合は、委任状による代理人申請や郵便申請も可能です。
本人確認書類(運転免許証・パスポート・住基カード・マイナンバーカード・健康保険証等)
添付ファイル
登録日から3年間です。
※登録期間満了に関する通知はありませんので、ご注意ください。
※引き続き本人通知制度の利用を希望される方は、再度申請が必要です。
※登録の変更・抹消する場合は、届出が必要です。
※請求者の氏名、住所は通知できません。この場合、「個人情報の開示請求」を行うことができます。(総務課)
大淀町役場 人権住民保険課
本人通知制度への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)