住民票等に旧姓(旧氏)を併記できるようになります
[2019年10月21日]
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(施行は令和元年11月5日)。
この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し公的に証明することができるようになるため、旧氏を契約などさまざまな場面で活用することができます。
「旧氏」とは、その人が過去に称していた氏であって、その人の戸籍または除かれた戸籍に記載または記録がされているものです。
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要です。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
令和元年11月5日(火曜日)から
町役場 人権住民保険課
添付ファイル
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