戸籍の届出(その他)
[2024年2月5日]
戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。
届出した日から法律上の効力が発生する
認知する父または認知される子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
認知する父
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。
胎児認知の場合は母の承諾書が必要。届出先は母の本籍地
届出した日から法律上の効力が発生する
養親、養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
養親および養子(15歳未満場合は法定代理人)
※証人2人必要
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。
未成年者(自己または配偶者の直系卑属を除く)を養子とする場合、または後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可書の謄本を添付
届出した日から法律上の効力が発生する
養親、養子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
養親および養子(15歳未満は法定代理人)
※証人2人必要
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。
届出した日から法律上の効力が発生する
入籍者の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)
入籍する者および入籍先の戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 各1通
※本籍地の市区町村へ届け出る場合は不要
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。
父または母の氏を称するときは、家庭裁判所の許可書の謄本
届出した日から法律上の効力が発生する
分籍者の本籍地、届出人の所在地、または分籍地の市区町村役場
分籍者
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。
18歳を過ぎないと届け出はできません(戸籍の筆頭者と配偶者も届け出はできません)
届出した日から法律上の効力が発生する
転籍者の本籍地、届出人の所在地、または転籍地の市区町村役場
戸籍の筆頭者およびその配偶者
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。
戸籍の届出(その他)への別ルート
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