戸籍の届出(出生届)
[2024年2月5日]
戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。
生まれた日から14日以内
本籍地、届出人の所在地、または出生地の市区町村役場
父または母、同居者、出産立会人(医師、助産師またはその他の者)の順
命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、かタかナでお願いします。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)