遺骨の移動(改葬)の手続き
[2019年10月3日]
墓地や納骨堂に納められているご遺骨を、他の墓地や納骨堂へ移すことを「改葬」といいます。改葬をするには「墓地、埋葬等に関する法律」で定められている手続きが必要です。
改葬の手続きは、現在遺骨が納められている墓地がある市町村役場で行います。大淀町内の墓地に納められている遺骨を他の墓地へ移す場合は、町役場人権住民保険課での手続きとなります。(町内の墓地から町内の墓地への改葬も同様です。)
まず、「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在遺骨が納められている墓地の管理者に埋葬の事実を証明する記名・押印をもらってください。(申請書内に証明欄があります。)
その後、申請書等(下記の【必要なもの】参照)を役場人権住民保険課へ提出していただき、不備がなければ「改葬許可証」を発行します。改葬許可証はご遺骨と一緒に新しい墓地の管理者へ提出してください。
墓地の使用者
※それ以外の人が申請する場合は、墓地の使用者の「承諾書」または「委任状」が必要です。
現在遺骨が納められている墓地がある市町村役場
※大淀町内の墓地に納められている遺骨を他の墓地へ移す場合は、町役場人権住民保険課での手続きとなります。(町内の墓地から町内の墓地への改葬も同様です。
添付ファイル
遺骨の移動(改葬)の手続きへの別ルート
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