戸籍証明書等の請求が便利になります(戸籍証明書等の広域交付)
[2024年3月19日]
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されます。
この法改正により、戸籍証明書等の広域交付をはじめとした以下のことができるようになります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書(戸籍謄本)・除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)の請求・発行が可能になります。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
婚姻届など提出いただいた戸籍の届書等の書類を画像情報として処理した「届書等情報内容証明書」が交付開始されます。
※請求できる方は、届出事件本人、届出人および利害関係人(届出事件本人の親族など)
※請求先は、届書の受理地および新旧本籍地
証明書の種類 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍証明書(戸籍謄本) | 1通 | 450円 |
除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本) | 1通 | 750円 |
届書等情報内容証明書 | 1通 | 350円 |
令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも提出先の市区町村の職員がシステムを利用して本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が不要となります。
各種社会保障手続き(例:児童扶養手当認定手続等)の際に記載していただいているマイナンバーを利用することにより、親子関係や婚姻関係等を確認することが可能となるため、戸籍証明書等の添付が省略できます。
※戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、手続きにより異なります。
例:パスポートの発行において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先に提示することにより、戸籍証明書等の添付が不要になります。
※戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、法務省のホームページで案内があります。
詳しくは
法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
戸籍証明書等の請求が便利になります(戸籍証明書等の広域交付)への別ルート
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