戸籍の届出(死亡届)
[2023年4月4日]
戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡者の本籍地、届出人の所在地、または死亡地の市区町村役場
届出義務者
届出資格者
※届出義務者および届出資格者は、順序にかかわらず届出できます。
死亡届をするとき
死亡届と同じ
死亡届をする人と同じ
妊娠第12週以降の胎児を死産したとき
死産した日から7日以内
届出人の所在地、または死産のあった場所の市区町村役場
亡くなった胎児の父または母、同居者、出産立会人(医師、助産師またはその他の者)の順
死産届をするとき
死産届と同じ
死産届けをする人と同じ
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)