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[2015年9月14日]
水道メータから下流側(建物側)の給水装置(メータや給水管など)において、使用者の善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合に限り、水道料金を減免する制度があります。ただし、次のような場合は減免できません。
※そのほかにも漏水箇所および漏水量によっては減免できない場合があります。
申請書類
上下水道部業務課
TEL: 0747-52-0137
FAX: 0747-52-0138
漏水にかかる水道料金の減免制度についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)