共同住宅の水道料金特例制度
[2019年9月1日]
この制度は、1個のメーターによってアパート・マンションなどの建物全体の使用水量を算定した場合の水道料金と、一戸建て住宅の水道料金との料金負担の均衡を図ることが目的です。
水道料金は水量別従量料金制のため、使用水量が増えると1立方メートル当たりの単価が高くなりますが、この制度を利用することにより、建物全体の使用水量を各戸が均等に使用したものとして料金を計算するため、全体を一戸として計算する場合に比べ、料金が安くなります。
※上下水道部が建物の管理責任者等に一括請求する料金についての制度です。各入居者へ直接請求される料金についてのものではありません。
上下水道部との契約メーター口径が40mm、共同住宅における各戸引き込み口径が13mm、1月当たりの水道使用水量が400m3、対象戸数7戸とした場合の計算例です。
添付ファイル
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特例適用の申し込み
申請者の変更
特例適用の解除
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)