大淀町居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算
[2024年2月29日]
平成30年度の制度改正で、居宅介護支援事業所の指定等の権限が市町村へ委譲されたことに伴い、大淀町に所在する居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の報告先が県から大淀町へ変更されました。
指定居宅介護支援事業者は、半年に1回の判定確認を必ず実施し、該当する場合は適切に報告および減算適用を行ってください。
また、特定事業所集中減算の適用有無変更に際しては、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)」が必要になりますのでご注意ください。
毎年 | 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月末日 | 10月1日~3月31日 | 9月15日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 | 3月15日 |
※減算の有無にかかわらず、正当理由適用前の件数で、いずれかのサービスが一つでも80%を超えている場合は、報告書を提出する必要があります。
※80%を超えなかった場合については、報告書の提出は必要ありませんが、当該報告書の作成と、介護報酬が正当であることを示す根拠として、当該判定にかかる減算適用期間終了後から5年間の保存が必要です。
報告様式
※通所介護および地域密着型通所介護のそれぞれについて計算するのではなく、いずれかまたは双方を位置付けた居宅サービス計画数で算出する。(介護保険最新情報Vol.553・Vol.629参照)
パターン | 正当な理由として認められる内容 | 取り扱い |
---|---|---|
1 | 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域において、対象サービスの事業所数が5事業所未満である。 ※届出上の実施地域と隔離しないよう、適切に届出されていること。 ※判定期間中に、地域内の事業所数に増減があった場合、期間中で最も少ない事業所数を採用可。 | 80%超 容認 |
2 | 特別地域居宅介護支援加算を受けている居宅介護支援事業者である。 | 80%超 容認 |
3 | 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である。 | 80%超 容認 |
4 | 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、各サービスを位置付けている計画件数が1月当たり平均10件以下である。 | 80%超 容認 |
5 | サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合 | 対象件数控除 |
6 | その他、客観的な根拠に基づいて、当該事業所を選択せざるをえなかった正当な理由があると町長が認める場合。 | 対象件数控除 |
(注)5、6については、理由に該当する事情が書類上で明確に記録されている場合に限り、当該サービスの件数から控除することができるが、状態の変化に応じて適宜ケアプランの見直しが行われていること
大淀町居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)