介護保険事業者の業務管理体制に係る届出について
[2023年3月24日]
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
詳細については、厚生労働省のページ(別ウインドウで開く)を参照ください。
届出様式
また、令和5年3月28日より電子申請が可能となりましたので、届出システムを利用される場合は、下記の通知を参照ください。
介護保険事業者の業務管理体制に係る届出についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)