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大淀町の創業支援

[2024年10月7日]

 大淀町では、「産業競争力強化法」に基づき、これから事業を始める人を支援する取り組みを町商工会や公益財団法人奈良県地域産業振興センター(奈良県よろず支援拠点)と連携して実施しています。

一.特定創業支援等事業による優遇措置について

 町商工会・奈良県よろず支援拠点が実施する創業セミナーを受講された人には、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を町が発行します。この証明書を各制度の取り扱い窓口に提出することにより、下記の優遇措置を受けることができます。

1.会社(※1)設立時の登録免許税の減免について

(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社または合同会社を指します。
※2 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

(3)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。


2.創業関連保証の特例について

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(信用保証協会または金融機関に証明書を提出し、別途、審査を受ける必要があります。)


3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

(1)新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。


二.特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

1.交付対象者

  1. これから創業を行おうとする人
  2. 事業を開始して5年を経過していない個人事業主または法人の代表者
  3. 個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない人


上記の1~3に該当する人で、大淀町商工会または公益財団法人奈良県地域産業振興センター(奈良県よろず支援拠点)が行う創業セミナ―の全ての講義等を受講していること。

2.証明書の申請方法

証明書の発行を希望される人は、申請書様式に必要事項を記入のうえ、大淀町役場建設産業課の窓口に提出してください。申請者が特定創業支援事業の要件を満たしていることを確認のうえ、申請日から数日後に証明書を交付します。

※証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置を受けることを保証するものではありませんのでご注意ください。


添付ファイル

Word Viewer の入手
docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。


三.現在実施している特定創業支援等事業

現在実施している特定創業支援等事業は以下の通りです。


  • 創業初心者セミナー「夢をかなえる土曜塾」

主催:奈良県地域産業振興センター(奈良県よろず支援拠点)

詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。









お問い合わせ

建設環境部建設産業課

TEL: 0747-52-5543

FAX: 0747-52-5505

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