町では、新たな財源の創出や地元事業者などの育成と振興を図るとともに有益な生活情報の提供をするため、有料広告を募集しています。
公用車への広告は、マグネット板やラッピング等の剥離が可能な素材を車体に貼り付けるもので、走る広告塔としての宣伝効果が期待できます。
掲載までの流れ
- 申込み
掲載を希望する月の前々月の末日までに大淀町有料広告掲載申込書(様式第1号)に版下(完全な原稿)を添えて提出してください。 - 抽選・審査
掲載する広告の審査を行います。優先順位が同じ複数の申込者がある場合は、抽選を行います。 - 決定通知書の送付
審査の結果、掲載の可否にかかわらず、決定通知書を送付します。 - 広告掲載料金の納付
掲載が決定した場合は、町長が指定する期日までに広告掲載料金を納付してください。(納付期限は決定通知書に記載してあります) - 広告掲載へ
広告の規格・掲載料
広告の規格など
- 規格(縦×横)
50cm×60cm(上限) - 掲載場所
町公用車の後席ドア(左右セット) - 掲載枠数
15台
掲載期間
掲載(取付け)方法
広告の内容を表示したラッピング等の剥離が可能(マグネット方式)かつ長期の広告掲載に耐えることができるものを車体に直接貼付します。(車体塗装ではありません)
広告掲載料
1台 40,000円(年額)
広告掲載料は、別途指定する期日までに前納で掲載期間の総額を一括納入してください。
その他
- 広告のデザインおよび内容は、町のイメージを損なうことのないようにしてください。
- 広告の作製、掲載費および撤去に係る費用は、広告主の負担とします。
- 広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料が発生する場合は広告主の負担とします。
- 広告の掲載および撤去作業により車体の塗装に剥離が生じた場合は、広告主の責任において原状回復してください。
- 広告掲載および撤去作業の日程は、町と広告主が協議して定めるものとします。
注意事項
広告の審査は、大淀町有料広告掲載の取扱いに関する規程に基づき行います。
掲載できない広告は以下のとおりです
- 町の公共性、中立性およびその品位を損なうおそれのあるもの
- 法令等に違反し、または抵触するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
- 求人広告その他これらに類するものを主たる内容とするもの
- 人権侵害のおそれのあるもの
- 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
- 虚偽または誇大な表現で不適切なもの
- 町が推奨しているもの等の誤解を招くおそれのあるもの
- 情報の真偽および出所が明確でないもの
- 町税を滞納している者の広告であるもの
- その他掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団または暴力団員の構成委員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの
広告を掲載する優先順位は以下のとおりです
- 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人およびこれらに類する者の広告
- 法人その他の団体(上記1に掲げる者を除く。)および事業を営む個人で、町内に本社、支店、営業所、店舗等を有するものの広告
- 上記1または2に該当しない者の広告
提出方法
申込者は、大淀町有料広告掲載申込書(様式第1号)に版下(完全な原稿)を添えて、持参にて提出してください。
大淀町有料広告掲載申込書は、下記からダウンロード、または町役場企画財務課で配布しています。
受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から正午までおよび午後1時から午後5時15分までです。
提出場所・問い合わせ先
大淀町役場 企画財務課
- 住所 〒638-8501 奈良県吉野郡大淀町桧垣本2090番地
- 電話 0747-52-5501(代表)、0747-52-5517(直通)